知ってよかった!住まいの知識

住まいづくり・住まい選びの基本情報住宅関連「減税制度」

住宅ローンを利用して住宅の新築や購入、中古住宅の購入、増改築等をし、その住宅に住み始めた場合等、一定の要件にあてはまれば所得税の税額控除が受けられます。所得税から控除しきれない金額がある場合は、当該残額が翌年度の個人住民税から控除されます。長期優良住宅や低炭素住宅として認定されると、新築の住宅については、税制面(所得税、個人住民税、登録免許税)での優遇措置が受けられます。

住宅ローン減税等制度表

※1 住宅の取得等が特定取得(住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%である場合)に該当しないときは()内の金額になります。(令和3年12月1日までに住み始めた場合)。
※2 住宅の取得等が特別特例取得(住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、当該住宅の取得等に係る契約を令和2年12月1日から令和3年11月30日まで(家屋の新築については令和2年10月1日から令和3年9月30日まで)に締結したとき)に該当する場合で、その住宅に令和3年1月1日から令和4年12月31日までに住み始めたときの控除期間は13年間になり、11年目から13年目までの各年の控除限度額は次表のとおりになります。この特例は、床面積が40m²以上50m²未満である場合にも適用されますが、13年間の控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については適用はありません。

11年目から13年目までの各年の控除限度額 次のいずれか少ない額
① 借入金年末残高×1%
②(住宅取得等対価の額ー消費税額)×2%÷3

なお、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が令和2年12月31日に遅れた場合でも、下記の(1)及び(2)の条件を満たしていれば、入居期限が令和4年12月31日までとなります。

(1)一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和3年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和3年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

※3 平成26年3月までは認定長期優良住宅のみ
※4 優遇措置が適用される内容や期間については変更となる場合があります。
※5 共同住宅は0.10%となります。
※6 中高層耐火建築物は5年間1/2軽減
※7 中高層耐火建築物は7年間1/2軽減
※8 既存住宅(買取再販住宅を除く。)を取得した場合は()内の金額になります。

Information

「長期優良住宅」について知りたい方はこちらを参照

「認定低炭素住宅」について知りたい方はこちらを参照

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例

新築リフォーム

相続又は遺贈により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋等を取得した際に、取壊しや地震に対する安全性に係る規定等に適合するなど、一定の要件を満たした上で譲渡をした場合又は、一定の譲渡をした場合に、当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に一定の要件に該当することとなったとき、(令和6年1月1日以後の譲渡について適用します)は、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができます。(令和9年〈2027年〉12月31日まで)

贈与税の軽減

平成27年1月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属からの一定の要件を満たした上で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は一定の金額を限度として非課税となります。 ※1

非課税限度額表

〇国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】において、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご利用ください。

※1 贈与税の非課税措置は、贈与を受けた翌年の申告期間内(令和5年分については令和6年2月1日から3月15日まで)において、贈与税の申告書及び必要書類を税務署に提出した場合に限り、適用を受けることができます。
※2 住宅用家屋の種類によって異なります。詳しくは下記へお尋ねください。

所得税
贈与税
登録免許税
国税庁ホームページには、国税に関する質問にお答えする「チャットボット」や「タックスアンサー」を掲載していますので是非ご利用ください。
電話での国税に関する一般的な相談は、名古屋国税局「電話相談センター」をご利用ください。
【利用時間】月~金曜日(祝日・年末年始を除く)8:30~17:00
【利用方法】最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。
個人住民税・固定資産税 各市町村の税務担当(名古屋市にあっては各市税事務所)
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