知ってよかった!住まいの知識

住まいづくり・住まい選びの基本情報契約と関係法令

不動産売買契約

土地や建物を購入する時には不動産売買契約を締結する必要があります。内容をよく確認し、十分納得した上で契約を取り交わしましょう。

事前調査はしっかりと

  1. 地盤、隣地境界、日照、騒音、振動、臭気、隣接地の建設計画などのチェックリストをあらかじめ作っておき、現地で確認しましょう。

  2. 契約前に、重要事項説明書をもらい、説明を受け、その内容をよく理解したうえで、契約するか否かを決めましょう。

  3. 登記された権利関係(所有権、抵当権、地役権など)を事前に所轄の法務局(登記所)の登記事項証明書(登記簿)で調査しましょう。また、都市計画法、建築基準法などの制限法令は、市町村の建築開発担当課などに問い合わせましょう。

契約を締結する時に注意するべきことは

売買契約書に記名押印してしまうと、後になって契約内容にクレームを付けても手遅れです。以下の点に留意して契約をしましょう。

  1. どういう書類にどういう必要があって印鑑を押すのかよく納得した上で、印鑑は必ず自分で押すことが重要です。

  2. 口約束はトラブルのもとです。約束事は必ず契約書の特約として書面化しましょう。

設計・工事監理委託契約

住宅の設計を依頼する場合は、設計委託契約を締結する必要があります。また、建設工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認するため、工事管理委託契約を締結することになります。いずれも建築士事務所と契約を交わす必要があります。

建設工事請負契約

マイホームの建設やリフォームなど工事を行うときは、建設工事請負契約を締結することが必要です。

建設工事請負契約とは

一般的に建設工事の請負契約書は、工事請負契約書、工事請負契約約款、設計図・仕様書等で構成されています。

  1. 工事請負契約書

    工事内容や工期、請負代金、支払い方法など

  2. 工事請負契約 約款 やっかん

    公平・平等な契約のための様々な取決め事項

  3. 設計図・仕様書

    間取りや寸法、材料などの詳細な工事内容

後から「こんなはずではなかった」とならないためにも、上記のことが記載された、適正な建設工事請負契約書により契約を締結しましょう。

契約を締結する時に注意すべきことは

契約を締結する際の注意事項としては次のようなことがあります。

  1. 必ず契約内容が確定してから締結する

  2. 記載漏れに注意

  3. 請負契約約款の記載内容の確認

賃貸住宅契約

賃貸住宅の入居に際して

賃貸住宅では、家賃のほかに毎月の共益費や駐車場料金等が必要となります。一般的に、家賃と共益費等も含めて収入の3分の1以下が目安といわれています。また、入居時には、敷金、礼金、仲介手数料等が必要です。その他、引越し費用なども含め、余裕を持った資金計画を立ててください。

賃貸住宅契約書

貸主・借主間の紛争を未然に防止し、賃貸住宅に安心して居住するためには、貸主・借主がお互いの合意のもとに、きちんとした内容の契約書を取り交わしておくことが不可欠です。
国土交通省では、「賃貸住宅標準契約書」を作成していますので、参考にしてください。

退去時のトラブル

賃貸住宅に係るトラブルで最も多いのが、退去時のトラブルです。そのほとんどが、畳や襖、壁紙その他部屋の修理代で高額な修繕費を要求されたというものです。

賃貸住宅の価値(建物価格)

国土交通省が示した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復は借主が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確にした上で、次のように定めています。

  1. 経年変化による自然損耗・通常の使用による損耗等の修繕費用 →貸主負担(A)

  2. 借主の故意・過失、善管注意義務違反(※)その他の通常の使用を超えるような使用による損耗 →借主負担(B)

    ※善管注意義務一借主の職業や社会的地位に応じて通常期待される程度の注意義務。

ガイドラインでは、通常損耗であっても手入不良のために損耗等が発生、拡大した部分(右図のA(+B))は借主負担としています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について <国土交通省>

悪質商法にご注意を

住まいの契約に関するトラブルは後を絶ちません。ウソの説明や強引な勧誘に伴うトラブルから消費者を守るため、消費者契約法が制定されています。消費者契約法は、マンションや建売住宅の購入はもちろん家を建てる場合や増改築、リフォームの場合も適用されます。また、訪問販売による契約の場合は、特定商取引法に基づきクーリング・オフも可能です。

こんな時には契約の取消が可能

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  1. 誤認を与えるような説明による勧誘を行った場合
    • 重要な事項について事実と異なる説明や不利益になる事実を故意に隠していた場合など。
  2. 困惑させるような行為によって契約を結んだ場合
    • 居座って帰らなかったり、事務所に半ば強引に連れ込まれたり缶詰状態にされた場合など。

契約条項が無効となる場合も

消費者の利益を一方的に害する契約条項については、無効となります。

訪問販売による契約はクーリング・オフができます

訪問販売で契約したリフォーム工事等は、契約書等の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば消費者から契約の解除(クーリング・オフ)ができます。また、クーリング・オフ期間内の工事は、無償で元に戻してもらうことができます。なお、クーリング・オフは書面での通知が必要です。

消費生活情報 あいち暮らしWEB <愛知県>

建築基準法と建築士

建築物を安全に建てるために

建築基準法には、生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、良好な住環境を確保するために必要な最低限の基準が定められています。建築基準法令のチェックは、次の3段階で行われます。なお、確認検査は、県、一部の市及び民間の指定確認検査機関で行います。

建築確認

建築主は建築物を建築(新築のほか、増築、改築、移転の場合も含みます)する前に、建築基準法令の規定に適合していることを審査してもらうために申請をしなければいけません。また一部の建築物は修繕や模様替え及び建物用途の変更の場合にも確認申請が必要となります。 計画内容が建築基準法令の規定に適合していれば「確認済証」が交付されます。「確認済証」の交付を受けずに工事を始めることはできません。

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中間検査

一部の建築物(住宅については2階建て以上かつ床面積50平方メートルを超えるもの)は、工事の途中段階でそれ以前の工事内容が建築基準法令の規定に適合しているかどうか中間検査を受けなければいけません。該当する建築物の建築主は中間検査の申請を行い、合格すれば「中間検査合格証」が交付されます。「中間検査合格証」の交付を受けずに次の工程に進むことはできません。

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完了検査

建築工事が完了した場合、最終的なチェックとして建築主は完了検査を受けなければいけません。完了検査で合格すれば「検査済証」が交付され、建築基準法令の規定に適合した建築物として使用を開始することが可能となります。 「検査済証」の交付を受けていない建築物は原則として使用することができません。

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使用開始

これらの手続きについて、建築主になる方は、「確認済証」や「検査済証」などが交付された際に、しっかり確認し、保存しておきましょう。

建築士の役割

住宅の建築には、建築士が関わっています。設計や工事監理の契約締結前に「重要事項説明」を受けましょう。

また、 建築士は次のような役割を果たします。あなたの住宅の設計や工事監理を行った建築士を確認してみましょう。

設計

法令への適合性を確認しながら安全性や機能性などを考慮し、建築物の設計図書を作成します。

工事監理

工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認します。

住宅用火災警報器の設置義務化

愛知県内では平成20年6月から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。

また、既に設置がされていても、いざというときに故障や電池切れのないよう、点検など日頃の維持管理をしましょう。

設置が義務づけられている主な場所は?

  • 寝室(2箇所以上の寝室がある場合は、その部屋ごと)
  • 2階に寝室がある場合は、階段
  • 台所(以下の16市1町)

台所への設置を義務化している市町村(五十音順)

安城市、岡崎市、春日井市、刈谷市、江南市、高浜市、田原市、知立市、東郷町、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、碧南市、みよし市

購入方法は?

お近くのホームセンターなどで購入できます。

住宅用火災警報器を設置しましょう!点検方法は?

本体からぶら下がっているひもを引くか、ボタンを押すだけ。警報音が鳴れば正常です(警報音は5秒程度で止まります)。

住宅用火災報知機を設置しましょう! <愛知県防災局消防保安課>

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法 じゅうたくかしたんぽりこうほう とは?

宅地建物取引業者や建設業者の資力確保義務

住宅品質確保促進法によって、新築住宅には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。住宅に瑕疵(柱、基礎、外壁、屋根などの欠陥)があった場合は、売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)は、その瑕疵を修理したり、賠償金の支払い等をしなければなりません。

万が一、売主または請負人が倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われるよう、平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人が新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されています。

適用される住宅

新築住宅が対象

対象となる建築物は、新たに建設された「住宅」で、建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないものです。「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅や店舗付き住宅も対象となります。一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。また、中古住宅も対象とはなりません。

義務付けされる資力確保の範囲

義務付け対象となる主体

資力確保措置が義務付けられるのは、新築住宅を供給する建設業者及び宅地建物取引業者です。

  • 新築住宅の請負人が建設業法の許可を受けた「建設業者」
  • 新築住宅の売主が宅地建物取引業法の免許を受けた「宅地建物取引業者」

義務付け対象となる部位

  • 構造耐力上主要な部分

    住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの

  • 雨水の浸入を防止する部分

    1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
    2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

対象となる部分

木造 在来軸組み工法の戸建住宅の例・鉄筋コンクリート造 壁式工法の共同住宅の例
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