知ってよかった!住まいの知識

住まいづくり・住まい選びの基本情報住まいのリフォーム・維持管理

住まいを長持ち・快適に暮らす

念願のマイホームも、愛情をかけてあげないと早く劣化します。長く快適に暮らすための住まい方3か条です。

定期的に点検を!

私たちが「人間ドック」を受診したり、自動車に定期整備点検が必要なように、住宅についても点検は必須です。そのためには、いつも住まいを点検・修理してもらえるなじみの大工さんがいると安心です。

  • 点検を確実に実施するためには新築時の図面、仕様書等を保管しておきましょう。

  • 定期的な点検を実施しましょう。

  • 点検時の記録は「点検記録シート」を作成し、保管しましょう。

修繕・メンテナンスは怠らず!

点検の結果、少しでも不具合があった場合には、必ず早めに修繕工事を実施しましょう。

  • 修繕工事の記録は「補修記録シート」を制作し、保管しましょう。

記録は必ず保管!

点検記録や修繕工事を実施した場合の工事図面などを保管しておくことは、修繕工事や増改築をする際の重要な資料となります。また、中古住宅として売却しようとする場合にも、中古住宅の価値を判断する際の有効な材料として活用することもできます。

  • 修繕工事をした場合には次の記録を「点検・補修記録シート」と一緒に保管しておきましょう。

    • 工事図面

    • 工事請負契約書(約款を含む)

    • 見積書(工事費代金内訳書)

    • 工事箇所に係る写真(工事前・工事後)

リフォーム時の留意点

時機に応じ、住まいの不具合を直し、家族の変化に合わせて、より住みやすい住まいにリフォームすることは、環境にもやさしい賢い住まい方といえます。しかし、最近は悪質リフォームも横行しています。満足のいくリフォームのための留意点をご紹介します。

リフォーム会社には得意分野があります。

ひと言でリフォーム会社といっても、本業が工務店の会社もあれば、設備業者、インテリア工事業者、造園業者など様々です。当然、得意分野も違います。リフォームしたい内容に応じた会社を選びましょう。施工実績や顧客の評判をよく確認することがポイントです。

契約は慎重に! 必ず契約書を取り交わしましょう。

訪問販売ではできるだけ契約しないようにしましょう。「今日契約すれば半額にサービスします」など論外です。また、図面や仕様書、工事費内訳書をそろえさせ、必ず契約書を取り交わすようにしましょう。

工事着手後の変更や追加工事に注意!

リフォーム工事は、仕上材をはがしてみて初めて、思ってもみない不具合が見つかったり、追加・変更工事が必要になることがよくあります。こうした場合は、業者から十分に説明を受け、納得して次に進むことが大切です。必ず打合せ記録を作成してもらい、保管しておきましょう。

一般的なリフォームの流れ
1.準備
  • 次のものを準備しましょう。

    • 要望のリスト・メモ(予算が分かるように)
    • 現状の住宅の図面(マンションの場合は管理規約を含む)
2.調査・見積り
  • 見積りは最低でも2社以上に依頼すると良いでしょう。
  • 見積りは現地調査やインスペクションをしてから作成してもらいましょう。
  • 分からないところは納得するまで確認しましょう。
3.契約・施工
  • 契約書の内容が、希望の工事内容と合っているか確認しましょう。
  • 小規模な工事でも必ず契約書を取り交わしましょう。
  • 工事着手後に変更があれば、必ず打合せ記録を作成してもらいましょう。
4.完成
  • 竣工検査を行い、維持保全計画を確認しましょう。
  • 契約書、図面、保証書などは必ず保管しましょう。

住宅リフォーム促進税制

バリアフリー改修など一定の工事内容のリフォームを行った場合には、所得税と固定資産税について以下のような税制優遇があります。

  所得税の税額控除 固定資産の税額の減額







住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり控除。 〔対象:一定の工事を行いH19.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
改修工事費用の額(一定の金額を限度)10%に相当する金額を控除。 〔対象:一定の工事を行いH21.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
工事を行った翌年度分の税額の1/3を減額。
〔対象:100平方メートル分までを限度とし、H28.4.1~H30.3.31の間に新築された日から10年以上を経過した住宅に行った自己負担額が50万円を超える(H25.3.31までに契約した場合は30万円以上の)一定の工事〕




住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり控除。
〔対象:一定の工事を行いH20.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
改修工事費用の額(一定の金額を限度)10%に相当する金額を控除。
〔対象:一定の工事を行いH21.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
工事を行った翌年度分の税額の1/3を減額。
〔対象:120平方メートル分までを限度とし、H20.4.1~H30.3.31の間にH20.1.1以前から存する住宅に行った自己負担額が50万円を超える(H25.3.31までに契約した場合は30万円以上の)現行の省エネ基準に適合させる一定の工事〕



耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%相当額(上限25万円)を控除
〔対象:H18.4.1~H31.6.30に工事をした場合〕
住宅ローン減税と併用可能
H27.12.31までに工事を行った場合は1年度分(通行障害既存耐震不適格建造物であった場合は2年度分)について税額の1/2を減額。
〔対象:120平方メートル分までを限度とし、S57.1.1以前から存する住宅に行った工事費が50万円を超える耐震改修工事〕








住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり控除。
〔対象:一定の工事を行いH28.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(上限25万円)を控除。
〔対象:一定の工事を行いH28.4.1~H31.6.30に居住した場合〕
  • 所得税には、自己資金でリフォームを行った場合に適用できる「投資型減税」制度と、住宅ローンを組んでリフォームを行った場合のみに適用できる「ローン型減税」制度があり、耐震改修工事に限り併用できる場合があります。

  • 税制優遇の制度の内容は各年によって異なってきます。また、制度の適用を受けるためには申告が必要です。詳しい内容については関連ホームページや最寄りの税務署等でご確認ください。

リフォームかし保険

リフォームかし保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。

リフォームかし保険では、後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ、無償で直してもらうことができます。

リフォームかし保険の仕組み

リフォームかし保険 <(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会>
住まいのあんしん総合支援サイト <国土交通省>

安心・満足な住宅リフォームのために

住宅リフォームを安心・満足に行うため、相談窓口も活用してみましょう。

住まいるダイヤル

電話相談窓口 0570-016-100

住まいるダイヤルは、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談の愛称です。

ホームページ 愛称:住まいるダイヤル

住まいるダイヤルの主なサービス

1.電話相談

住まいのことなら何でもご相談ください。一級建築士の相談員がお答えします。財団内に常駐する弁護士の助言を受け、相談にお応えすることもできます。

2.リフォーム見積チェックサービス【電話相談】

契約前の見積書の見方やチェック方法などのご相談に相談員がお答えします。送っていただいた見積書等を見ながらご相談にお答えすることもできます。

3.専門家相談【面接相談】

住宅リフォーム工事の発注者(発注予定者)、住宅品確法による評価住宅または瑕疵担保責任保険が付いた住宅の取得者や供給者は、弁護士と建築士による専門家相談を受けることができます。事前に、住まいるダイヤルへお電話ください。

参考:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、リフォームに関する人材育成を行っています。

増改築相談員

住宅の新築工事またはリフォーム工事に関する10年以上の実務経験があり、財団が企画した講習を終了した者です。増改築相談員として当財団に登録されています。

増改築相談員 | 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

マンションリフォームマネジャー

マンションの専有部分のリフォームに関する専門家で、財団が行う試験に合格した者です。

マンションリフォームマネジャー試験とは | 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住まい手サポーター

住まい手サポーター

住まい手サポーター制度は、愛知ゆとりある住まい推進協議会が愛知県の協力のもと平成15年度からスタートしたものです。
設計士や施工者など、6種類の住まいの専門家を「住まい手サポーター」として登録しています。
設計、施工、設備・材料、インテリア、エクステリア、不動産、しろあり…いろいろな分野の住まいの専門家「住まい手サポーター」が無料でアドバイスをします。
住まいのことでわからないこと、悩んでいることを気軽にご相談ください。

愛知県内の県・市町村の建築・住宅関係窓口、県民相談・情報センターに置いてある「住まい手サポーター」名簿からサポーターを選び、申し込んでください。
地域・専門区分・登録分野などから「住まい手サポーター」を選べます。ホームページで検索もできます。

相談しよう!住まい手サポーター

  • サポーターからの助言は、1つの参考意見です。最終的にはご自身の判断で選択してください。
  • サポーターは、匿名の相談には応じることができません。
ページの先頭へ戻る