愛知ゆとりある住まい推進協議会について

規約

(名称)
第1条 本会は、愛知ゆとりある住まい推進協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、県民の住まいに対する関心を高めるための諸活動を実施することにより、生活の豊かさを実感できるゆとりある住まいづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. ゆとりある住まいの普及啓発
  2. 住まい・まちづくりに関する情報提供
  3. 住まいの手の育成・支援
  4. ゆとりある住まいに関する表彰
  5. ゆとりある住まいに関する調査研究
  6. 会員相互間の情報交流
  7. 公共団体等に対する建議及び意見具申
  8. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員の種類と資格)
第4条 本会は次の3種類とする。
  1. 正会員 地方公共団体、住宅関連の特殊法人及び公益法人並びにその他これらに準ずる団体
  2. 特別会員 本会の目的を達成するため必要な支援を行う法人、団体又は個人
  3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同する法人、団体又は個人
第5条 第3条に掲げる事業に要する費用は、会費をもって充てる。
2 会費の額は別に定める。
第6条 本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 10名以内
  3. 理事 20名以内
  4. 監事 2名
2 役員の任期を1年とする。ただし、再任はさまたげない。
3 役員は総会においてこれを選任する。
4 本会には、顧問、参与及び相談役をおくことができる。
(役員の職務)
第7条 役員は、役員会を構成し、会務の執行を決定する。
2 会長は本会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは欠けたときは会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
4 監事は、本会の財産及び業務執行の状況を監査する。
(会議の種類)
第8条 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めたとき、及び構成員(総会においては正会員に限る。)の10分の1以上の書面による請求があったときは会議を招集しなければならない。
(総会)
第9条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. その他重要事項
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会の議決は、出席正会員の過半数の同意をもって決する。
(役員会)
第10条 役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. 総会によって委任された事項
  4. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 役員会の議決は、構成員の過半数の出席により有効とし、出席構成員の過半数の同意により決する。但し、代理によることをさまたげない。
(委員会)
第11条 本会の事業の円滑な運営を図るため必要なときは、委員会をおくことができる。
2 委員会の設置及び権限については、役員会が定める。
(事務局)
第12条 本会の事務局を(一財)愛知県建築住宅センター内におく。
2 事務局に関することは、会長が別に定める。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第14条 この規約の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
この規約は昭和63年7月18日から施行する。
この規約は平成13年6月15日から施行する。
この規約は平成25年6月7日から施行する。
ページの先頭へ戻る